横濱プロバス倶楽部 楽しくなければプロバスではない |
|
(名称) 第1条 本会の名称は、横演プロバス倶楽部とする。 (地域) 第2条 本会の地域は、原則として横浜市及びその隣接区域とする。 (事務局) 第3条 本会の事務局の設置については、理事会において定めるところとする。 (目的) 第4条 本会は、会員相互の親睦を深め、倶楽部内の交友を通じて快適な人生を創造することを目的とする。 (綱領) 第5条 本会の活動は、非政治的、非宗教的、非営利的であることを要する。 (会員資格) 第6条 本会は専門職務または実業に従事し、指導的立場にあった者、またはそれに準ずる者によって構成されるものとし、原則として60歳以上とする。 (会費) 第7条 本会の会員は、会費として、次に定めるところによる金額を納入しなければならない。 (1)会費は年額12,000円(月額千円)とし、毎年2回、1月1日及び7月1日に、各半期分を前納すべきものとする。 (2)中途入会者は、その会費を、月割りで納入すべきものとする。 (3)休会者は、上記(1)の1/2の額を納入するものとする。 (4)親睦会費等については、その都度徴収するものとする。 (会合) 第8条(1)本会は、毎月1回、次に定めるところによる日及び時間に定期の会合(例会)を開くものとする。 ①原則として毎月第2金曜日、12時00分より13時30分又は14時00より15時30分までとする。 ②第2金曜日が祝祭日の場合は、第3金曜日に変更するものとする。 (2)本会の会員は、例会に欠席する場合には、例会日の直前の土曜日までに、事務局に連絡しなければならない。 (3)本会は、会の円滑な運営を図るために必要な委員会を置くことができるものとする。 (役員) 第9条(1)本会の役員は、会長、副会長、幹事、委員長、会計、会計監査とする。このうち、会長、副会長、幹事、委員長、会計は、理事の中から選任されるものとする。会計及び監査は、理事であっても、また、理事でなくても差し支えない。 (2)役員の選任 ①本会の会員は、総会において、理事8名を選出するものとする。 ②会長、副会長、幹事、委員長、会計及び会計監査は、理事の中から互選するものとする。 ③会計監査は2名とし、1名については理事から、もう1名は会員の中から、会長が委嘱するものとする。 (3)役員の任務 ①会長の任務は、本会を代表し、会務を統括し、本会の会合及び理事会において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うこととする。 ②副会長の任務は、会長を補佐し、会長不在の場合は会長職を代行し、その他通常その職に付随する任務を行うこととする。 ③幹事の任務は、例会の司会進行、記録、事務一般を担当し、その他通常その職に付随する任務を行うこととする。 ④委員長の任務は、委員会の目的を理解し、各委員の協力を得て、その目的を達成する任務を行うこととする。 ⑤会計の任務は、本会の会計事務一般を担当し、その他通常その職に付随する任務を行うこととする。 ⑥会計監査の任務は、会計事務に関する監査を行い、その他通常その職に付随する任務を行うこととする。 (4)役員の任期 役員の任期は、7月1日より翌年6月30日までとし、再任を妨げないものとする。 但し、欠員で補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。 (名誉会員) 第10条 永年にわたり当倶楽部の運営に貢献された会員が退会する場合は、理事会の発議により例会の承認を得て、名誉会員に委嘱することができる。 (理事会) 第11条(1)本会の管理主体は、本会則第9条(2)項①号に基づいて選任された理事をもって理事会を構成するものとする。 (2)理事会は、総会に提出すべき案を決定し、会務を執行するものとする。 (3)理事会は、毎月1回、第3金曜日14時より15時30分までとする。 (総会) 第12条(1)本会の定時総会は、毎年6月の例会日に開催すべきものとする。 (2)本会の臨時総会は、理事会が必要と認めた時、または、本会の会員の2/3以上の請求があった時に開催することができるものとする。 (入会及び退会) 第13条(1)入会 ①本会入会するにあたっては、本会の会員2名以上の推薦を必要とするものとする。②本会の入会申し出は、所定の入会申込書を提出して行うものとし、「選任は理事会決議で行う」ものとする。 ③理事会で入会を承認された者はすみやかに入会金2,000円を納入するものとする。 (2)退会 ①本会からの退会申し出は、退会届けを会長に提出して行うものとする。 ②本会の会員は、著しく本会の名誉を傷つけ、または、会員にあるまじき行為を行った場合は理事会の決議により、その会員としての資格を失うものとする。 (慶弔) 第14条(1)本会の会員の誕生日においては、当該会員に本会から記念品を贈り、これを祝うものとする。 (2)本会の会員に係る慶弔事及び病気見舞い等については、その都度理事会において検討するものとする。 (会計年度) 第15条 本会の会計年度は4月1日より3月31日に至る期間とする。 沿革 1,平成13年1月30日設立総会 2,同年6月8日第1回通常総会にて一部改正 3,平成19年2月9日例会にて一部改正 但し、この改正は平成18年6月9日(第7回通常総会)に遡及し、適用するものとする。 4、平成22耳6月11日第11回通常総会にて一部改正(改正部分は<年会費>平成23年1月より適用) |
|||